1978-04-14 第84回国会 参議院 決算委員会 第11号
この二つの答弁につきましては、その後吉田総理は、昭和二十一年七月四日の衆議院の帝国憲法改正特別委員会におきまして、林委員の御質疑に対しまして、「此ノ間ノ私ノ言葉ガ足リナカツタノカ知レマセヌガ、私ノ言ハント欲シマシタ所ハ、自衛権ニ依ル交戦権ノ放棄ト云フコトヲ強調スルト云フヨリモ、自衛権ニ依ル戦争、又侵略ニ依ル交戦権、此ノ二ツニ分ケル區別其ノコトガ有害無益ナリト私ハ言ツタ積リデ居リマス」という答弁をされております
この二つの答弁につきましては、その後吉田総理は、昭和二十一年七月四日の衆議院の帝国憲法改正特別委員会におきまして、林委員の御質疑に対しまして、「此ノ間ノ私ノ言葉ガ足リナカツタノカ知レマセヌガ、私ノ言ハント欲シマシタ所ハ、自衛権ニ依ル交戦権ノ放棄ト云フコトヲ強調スルト云フヨリモ、自衛権ニ依ル戦争、又侵略ニ依ル交戦権、此ノ二ツニ分ケル區別其ノコトガ有害無益ナリト私ハ言ツタ積リデ居リマス」という答弁をされております
憲政の神様と言われた故尾崎行雄先生が「憲政の危機」という中で「元來議會なるものは、言論を戦はし、事實と道理の有無を封照し、正邪曲直の區別を明かにし、以て國家民衆の幅利を計るが爲に開くのである。而して投票の結果が如何に多数でも、邪を韓じて正となし、曲を變じて直と爲す事は出來ない。
目的物トスルコトヲ明示スル立法例ハ一モ存在セス、茲ニ於テカ此多敷ノ立法例ニ於ケル解釋ニ付テハ等シク疑問ノ生スルコト明カナリ、我判例及ヒ多敷學説ハ舊刑法以來可動物體ニ對シテノミ盗罪ノ成立ヲ認メ不動物體ハ其位置ヲ移轉スルコトヲ能ハサルモノナルカ故ニ之ヲ強取又ハ竊取シ得サルモノト解シツツアリ佛國刑法モ亦第三百七十九條ニ於テ他人ノ所有ニ属スル物ヲ不正ニ奪取スルモノヲ處罰スルノ規定ヲ設ケ敢テ可動物體ト不動物體ノ區別
これは一般産業でも殊にそうですが、農業用の場合には地區別に非常に差が出て来るとこれは問題になる。例えば九州で行きますれば、ミズマ排水なんか非常に大きな何百馬力という施設を持つて、おります。併し関東或いは中部でも何百馬力という施設はありますが、その比率は大きなものであると思います。米の値段はどこでも同じですから……そういうものをどういうふうに調整するか。
そういう人達はこれは一つの既成事実として認めて大韓国民として、その他のものはこれは日本人として取扱う、そういつたような區別ができないことはないと私考えておるのでありまするが、併しまだはつきりした論拠を持つておるわけでありませんし、それで只今言われた内地に住んでおる朝鮮人と、韓国におるところの朝鮮人との国籍を日本の立場といたしまして分けて考えるという議論はどういう方面にあるのか、又その根拠はどういうところであるかその
○中村正雄君 私のお聴きしたいのは、放送法案の提案者である政府がですね、いわゆる民間放送と公共放送に分けた場合に、どういう區別によつて分けるかということが現在の政府に分らなくて、今度できる監理委員会に委すような、法案の提出の仕方は無責任だ。
その例といたしましては、第四條の三項、普通免許状に一級、二級の區別を設ける点とが、第九條の第三項の、臨時免許状の付與のいたし方について、三年を限る点とか、あるいはそれをさらに一年に短縮するとかいうことになりますと、普通免許状を得ようと思つて、あせつて自分の勉強ばかりしておつて、児童の教育をおろそかにするような弊害もありはしないかというおそれを抱きますので、本法案の目的を掲げた第一條の後段の、教職員の
それから市立の方は、横浜市立大学という名前を選んで下さつたので、國立のは横浜國立大学、これで區別をつけて出発するということになつたのであります。
○委員長(木内四郎君) 委員会がなくなれば当然そうなるが、委員会が仮に継続している場合には調査事項であろうと何んであろうと当然國会法の條文によつて継続すべき區別すべき理由はない。
無縁故、有縁故の區別が、殆んど私共には、住宅に関す限りは、こういう區別があつても却て引揚者が困るのではないか、そういうように考えられるのであります。実際の実情を見ますというと、特に無縁故というものが予算の関係で住宅を制限せられているという今日の場合においては、殊更に引揚者に対して別な、つまり建築の方法を政府で講じてやらなければならん、かように考えております。
○穗積眞六郎君 精神においては何にも區別する必要がない。つい私思い過ぎて、父親云々のことを余り詳しく御説明しなかつた。ですから、何もそう書いてあるのではありますが、特にそれを取立てて書くという必要もないのじやないかと思います。
○委員長(中平常太郎君) 意見書を付議しておりますので丁度よいのですが、今矢野委員から區別しない方がいいという御意見であります。小委員長の御意見を伺いますが、どうですか。
○政府委員(久下勝次君) 考慮するという程度に申上げました趣旨は、実は非常に故意に修繕を怠つたり、或いは登録のときの基準をその從において變えてしまつておるというような場合と、或る程度善意な場合と、區別いたさなければならんと思いまして申上げたのであります。
私は常に公私の區別を立てて仕事をしておるつもりでありまして、社會黨に参りまして中央執行委員として發言をしたことは、殆んど数えるくらいしかないのでありまするが、假に發言をいたしまする場合には、中央執行委員として差支えない限りにおいての發言をいたす、苟くも捜査の機密に關すること、法務總裁としての職務に關することなどを發言したことはただの一度もありません。
これに對し臨時法制審議會は、その決議事項四十項目の一つといたしまして、名譽毀損罪はこれを重きものと輕きものとに區別し、その重きものはこれを非親告罪となすこと。但し被害者の意思に反しては訴追することを得ざる規定を設けること。 次に名譽毀損罪の刑はこれを重くし、生命身體に關する刑と均衝を得しめること。
アフヒデイビトと區別しました意味のデポジシヨンに當るわけであります。御承知の通りデポジシヨンということはアフヒデイビトと違いまして、被告人が反對訊問をする機會のない時に作られた書き物であります。でございまするから。憲法の第三十七條第二項、先程おつしやつた通りでありますが、あのいわゆる審問權を制限することになりまするから、憲法違反の疑いが起る。
第二條は、旅客運賃は、普通運賃と定期運賃とに區別する、等級は、一、二、三等とするというので、別に説明は要らんと思います。
それから小開墾と申しますのは、五十町歩以下でありまして、國營でやつておるものが大開墾、或いはそれ以外のものは小開墾という區別ではございません。從いまして、大開墾の中には、府縣でやつて參りましたもの「或いは町村でやつて參りましたもの、或いは農業會でやつて參りましたもの、こういうふうなものがいろいろ混つております。
その言葉使いの區別によつて、本法の今度提案になつておりまする法律の一部分が、削除されておりますことに、影響があるのでありましようか。その點を御説明願いたい。
かような點から、主食には私は區別をつけておりませんけれども、以上の點でとりあえず食糧管理法に基く主要食糧を對象としてやることにしたのでございます。 なお第二の點でございますが、獨立生産者としての漁民、この家族勞務の點をどう見ているかという御意見のようでありますが、この點につきましては、私も水産界に関係をしている一人でございます。
でありますから、さような點で普通の耕作農民とはなかなか區別しがたい點も相當あるということであります。それから農民の方は、御承知のごとくこれは陸でございまして、きちつと範圍がきまつておるのでございまして、ほとんど餘地がないのでございます。漁業の方におきましては、私は利益がある、ないということはともかくとして、とにかく範圍が非常に彈力性をもつておるということを言い得ると思うのでございます。
しかしながら漁業は範圍が廣く、區別しがたいから、利益のないものはとにかく……というのですが、區別しがたければどうするのか。區別しがたいから、區別しがたいものを區別しなければならぬ。なぜならば、今あなたがおつしやる通り漁業といえども、大も中も小もある。
○吉川(兼)委員 特別委員會と常任委員會を區別することは、露骨に言えば事務局に官僚的な氣分があるのではないか、實際運營の模様を見ますと、特別委員會はその會期中にその解決を要する急な問題を取り上げているのであつて、不當財産、水害地對策委員會等、數が相當多くて連日會議をやつております。
最後に患者の食費の問題でございますが、これも實は昨年度までは、癩療養所というものは、一般の結核療養所等に比較いたしまして、扱いを區別にされておりました。具體的には、結核療養所は、一日一人當りの患者食費が十八圓という豫算でございましたが、癩療養所につきましては十五圓しか認められないというようなことになつて、ずつと今日まで引續いておつたのであります。
旅客の方は多少遠距離遞減ですが、貨物と趣きが異なり、一、二、三等の區別があることは御承知の通りであります。百五十キロまでと百五十一キロ以上と、賃率が二段になつておりまして、これも多少の遠距離遞減を行つております。ただ旅客の方は平均して乗車距離が約四十キロくらいでございますので、その邊だとつまり百五十キロまでの運賃率一人一キロ一圓二十五銭でございます。
そこで私は内部の改革にいたしまして、どの點まで御構想をおもちになつて、どういう方法で内部の肅正をしていつて、そうして初めて國民がこれなら安堵してやつてくれるのだというところまでのお考えをおもちになつておると、こう考えて御質問申上げた次第でありますが、經理上の區別をする、分類をするというような程度で、實際國民が考えておりますような期待に副うような政治ができるでありましようか。